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「該当無し」の審査判断
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同じ「該当無し」であっても審査結果は異なります。
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A金融会社の場合、一定の基準合致があると、一律NG。
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| 一定条件とは |
年齢、業種、就業形態等の属性に一致する場合NG |
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例 一定年齢以上 |
自社顧客の統計データにより、辞退基準として基準化。 |
| 例 一定年齢以上 |
乙金融会社の審査基準をまねて、基準化。 |
| 例 一定年齢以上に加え、属性情報の組合せに合致 |
自社顧客の統計データによる、要注意業種、就業形態、居住状態等の組合せと年齢条件の合致による判断 |
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補足
@ 一定年齢とは、最低30歳位から
A 一定条件による一律NG例は、少数だが在る。
B 追加調査実施が、ルールとなっている会社でさえ、
高年齢と要注意属性合致が非常に多い場合NG判断することがある。
C 虚偽の申込は、この「該当無し」を利用するケースが多い。
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B金融会社の場合、一律OK。
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自動審査でOK |
ただし、キャッシングは付いてない。
ショッピング枠は30万円。 |
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補足
@ 自社顧客の囲い込みで会員カード発行。
A 顧客層は良質。
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C金融会社の場合、追加調査を実施。
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追加調査 |
本人確認書類が免許証などの場合は、読み仮名がわからず、読み仮名の分かる書類を求めることになる。 |
| カード入会審査ではなく、高額商品の個品割賦などでは、現地調査、や興信所調査追加して、与信審査することもある。 |
CICで類似情報がヒットした場合、
個別に契約するクレジットやローンの場合は、
住民票を追跡する等で、本人か否かの確認をする。
カード入会の場合、
そこまでコストをかけない金融会社もある。
その場合は、
CICの類似情報と申込書情報の中で
判断をすることになる。 |
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α社のように、コンピュータ化が進んでいると、
キーを減らしたり、変更しながら曖昧検索をし、
検索された類似情報から、申込者とつながる情報を
見つけ出すこともある。
その情報を元に、追加調査をして、
本人特定をしたりすると、結果は、えてして、
延滞者情報と一致したりするようだ。
その場合、審査結果は当然NGとなる。
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補足
市場競争下、審査時間を短くしたい、与信コストをかけたく無い、との思惑から、追加調査をせず、推定判断ですませてしまうケースがある。その場合、OKのケースは無い。 |
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「該当無し」の審査判断
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