個人信用情報の使われ方       便利使いか? カード入会審査(途上与信も同等)を例に、ウオッチしよう
 
 
「カード入会審査」レベルの与信審査は、すべての融資審査(クレジット、ローン、リース、手形、もちろん、キャッシング等)の最初に、必ず含まれます。10億円でも10万円でも同じこと  
 
 
CIC情報該当無し 事前照会情報 名寄せ 氏名 生年月日 郵便番号 電話番号 住所 勤務先 勤務先電話番号 就業形態 年収 居住形態 家族構成 申込(成約前)情報 契約情報 支払情報 官報掲載情報 電話帳掲載情報 本人申告依頼情報
 
   
 
CIC該当情報なし 目次
 概要説明編     1/2  2/2(当ページ)
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 スライドショー編 ------>           
 
「該当無し」の審査判断
同じ「該当無し」であっても審査結果は異なります。
A金融会社の場合、一定の基準合致があると、一律NG。
一定条件とは 年齢、業種、就業形態等の属性に一致する場合NG
例 一定年齢以上 自社顧客の統計データにより、辞退基準として基準化。
例 一定年齢以上 乙金融会社の審査基準をまねて、基準化。
例 一定年齢以上に加え、属性情報の組合せに合致 自社顧客の統計データによる、要注意業種、就業形態、居住状態等の組合せと年齢条件の合致による判断

補足

@ 一定年齢とは、最低30歳位から

A 一定条件による一律NG例は、少数だが在る。

B 追加調査実施が、ルールとなっている会社でさえ、
   高年齢と要注意属性合致が非常に多い場合NG判断することがある。

C 虚偽の申込は、この「該当無し」を利用するケースが多い。

B金融会社の場合、一律OK。
自動審査でOK ただし、キャッシングは付いてない。
ショッピング枠は30万円。

補足

@ 自社顧客の囲い込みで会員カード発行。

A 顧客層は良質。 

C金融会社の場合、追加調査を実施。
追加調査 本人確認書類が免許証などの場合は、読み仮名がわからず、読み仮名の分かる書類を求めることになる。
カード入会審査ではなく、高額商品の個品割賦などでは、現地調査、や興信所調査追加して、与信審査することもある。
CICで類似情報がヒットした場合、
個別に契約するクレジットやローンの場合は、
住民票を追跡する等で、本人か否かの確認をする。
カード入会の場合、
そこまでコストをかけない金融会社もある。
その場合は、
CICの類似情報と申込書情報の中で
判断をすることになる。

α社のように、コンピュータ化が進んでいると、
キーを減らしたり、変更しながら曖昧検索をし、
検索された類似情報から、申込者とつながる情報を
見つけ出すこともある。

その情報を元に、追加調査をして、
本人特定をしたりすると、結果は、えてして、
延滞者情報と一致したりするようだ。
その場合、審査結果は当然NGとなる。

補足

市場競争下、審査時間を短くしたい、与信コストをかけたく無い、との思惑から、追加調査をせず、推定判断ですませてしまうケースがある。その場合、OKのケースは無い。
「該当無し」の審査判断
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