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CIC事前照会情報の審査判断への寄与
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A金融会社の場合、一定条件合致があると、審査結果はNG。
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| 一定条件とは |
メインのNG理由とは、ならないが。次項の例がある |
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例 6件以上は、NG |
半年間で6件以上の照会は、使用頻度が高すぎ、延滞可能性が高いと判断。 |
| 例 キャッシングが多い |
顧客の資金繰り悪化の兆候と判断。 |
| 例 照会時期の集中 |
クレジットヒストリーの借り入れペースとのバランスを欠いた集中は、経済事情が急変していると判断。 |
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補足
@ 商品内容による判断の違い。
例 キャッシングと個品割賦では判断に大きな差がある。
例 入会情報も、一度に件数分の借入が可能なため、
キャッシング並みに評価される。
A 一定条件によるNGは、あくまで、サブ的な重み。
例 カード更新時、自社の取引データのみで、、
クレジットヒストリーが、「該当無し」などの場合、
重要な参考情報として評価されるが、
メインのNG理由は、A金融会社の社内規準である。
B 個品割賦等の場合、同一(類似)商品で、複数の事前照会が発生する場合有り。
その場合は、必要に応じ、重複カウントしない。
重複する例 金融会社自体を競合させている場合
顧客の買い回りで、重複する場合
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B金融会社の場合、審査結果(OK、NG)に、直接的には、影響無し。
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| 照会件数が10数件を超えた |
クレジットヒストリーの内容主体で判断する。 |
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補足
@ 但しこの件数自体、審査判断(OK、NG)に、良い方向での働きはしない。
A 加入促進キャンペーンなどアフィリエートの得点稼ぎの場合、
大量の件数になることがある。
経済環境の悪化がが原因か、得点稼ぎかは、クレジットヒストリーにより判断するが、
クレジットヒストリーで延滞が分かるのは、
事前照会の時タイミング後、2ヶ月以上先となり、
難しい判断を迫られることになる、
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C金融会社の場合、件数もさることながら、質と傾向を重視。
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目安としての、照会件数の規準はあるが、辞退基準までの重みはない |
参考情報としての位置付け |
| 質とは |
CIC加盟各社の業種が、分かるのである程度の内容が分かる
例 百貨店、カード、金融、信販 リース、家電、自動車
また、融資額、支払回数より判断。
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| 傾向とは |
例 金融に偏っていれば、キャッシング志向
自動車、家電なら、個品割賦志向
申込時期と件数が、平均的分布か、集中しているか等 |
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全体の補足
例 「キャッシング」、換金性の高い「宝石」等の照会が多い場合等は、
NG方向の判断に寄与する。
例 「カード入会」を含めて、件数と金額が多い場合、NG方向の判断に寄与する。
例 個品割賦などに多いが、自社商品と、同等商品の照会がある場合、
その照会は、成約せず、NGとなったと判断することがあり、
NG方向の判断に寄与する。
・延滞発生時に行う「途上与信」では、
照会情報は、意味がない事もあり、CIC回答情報に含まれない。
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CIC事前照会情報の審査判断への寄与
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