CIC情報該当無し
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入会審査(初取引)に際し
あなたの申込(契約)情報を元に
照会をかけた時
あなたの個人信用情報が
CICのデータベースにヒット(完全一致)しない場合をいう
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入会審査とは
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カード入会審査を意味するが、
クレジット、ローン、リースの申込(契約)の場合も、
初取引なら同じ。 |
(契約)情報を元に照会とは
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氏名(ふりがな)、
生年月日、
郵便番号、地番頭3桁を
キーとして入力し、CICに照会すること。 |
CICのデータベースに無い
ということは
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支払情報(成約後のクレジットヒストリー)が、
CICのデータベースに存在しない
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クレジット、ローン、リース、手形、もちろん、キャッシング等を利用した事実がない。 |
金融会社と預金以外に取引が無いということ。
すべての取引が、現金払いの人。 |
上記の事実があるが、取り扱った金融会社が、CICに報告してない。 |
1ヶ月超の延滞情報は、報告するが、
その他、(通常分、1ヶ月未満延滞)は報告してない。 |
あるいは、
取り扱った金融会社の
加盟する信用情報機関がCIC以外のため、
わからない。 |
逆に言えば、
取引している金融会社が、
KSC、JIC、CBCに、属している。 |
申込書のインプットミス。 |
申込書記載事項を、
集中パンチセンターが入力ミス。
インターネットで申込の際、
申込者本人が入力ミス。 |
審査担当者のインプットミス。 |
審査担当者がCICに照会する際に
入力するキー項目をパンチミス。 |
事故情報(ブラック情報)が、一定期間の経過により、
抹消されている。 |
信用情報機関により、
掲載期間に多少ばらつきがある。
概ね、最長7年経過で抹消。 |
見かけ上は、口座引き落とし
でも、
委託業務(集金の代行)の場合は、
管理対象外で不明 |
例 A販売会社が、自社顧客の支払について、Bクレジット社の持っている、口座引き落としシステムを使用したなど。
この場合、延滞が起きても、Bクレジット社の顧客ではないため、報告は無い。
延滞の督促回収は、A社が行う。
他にガス、電気代、電話代等、例は多いが、重度延滞情報さえ、CICは言うに及ばず、信用情報機関に報告されるしくみになってない。
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一般の会社における、
商品販売時の、代金支払遅れなど、
売掛金回収上の支払状況は、管理対象外で不明。 |
口座引落機能は使用しないものの、
一般の会社において、
売掛金(クレジッ、トローン等を除く)回収は、
販売した会社自身の業務となり、
重度延滞情報さえ、
CICは言うに及ばず、
信用情報機関に報告されるしくみになってない。 |
税金等の支払状況も、
管理対象外のため、不明。 |
延滞の督促回収は、税金であれば、担当官庁。
例 市民税は市町役場、自動車税は県税事務所だが、重度延滞情報さえ、CICは言うに及ばず、信用情報機関に報告されるしくみになってない。 |
虚偽申込 |
注意が必要なのは、虚偽申込である。氏名の呼び仮名を作為的に変え、「該当無し」を演出するケースがある。 |
補足
@ 完全一致しないが、類似情報としてのヒットは存在する。
A α社の場合は、CICに限らず、自社取引情報はもとより、他の機関に照会をかけても、1件もヒットしない状態を「該当無し」という。
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CIC情報該当無し
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